東京工芸大学女子短期大学部華輪会(同窓会)会則

第1章  総 則

第1条(名称)
本会は東京工芸大学女子短期大学部華輪会(同窓会)と称する。
第2条(目的)
本会は会員相互の親睦をはかると共に母校(東京工芸大学女子短期大学部)の在りし日々を懐古し、 また東京工芸大学の諸活動の一環として、秘書およびこれに関連する諸業務の研究と知識の向上を図ることを目的とする。
第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するために必要な事業を行う。
第4条(事務局)
本会の本部事務所は東京工芸大学厚木キャンパスに置く。
連絡先は、華輪会事務局03-3222-0853とする。
第5条(支部)
本会は支部を置くことができる。

第2章  会 員

第6条(会員)

本会は次の会員をもって組織する。

  1. 通常会員 東京工芸大学女子短期大学部卒業生
  2. 特別会員 東京工芸大学長、東京工芸大学女子短期大学部退職教職員(本学内移籍者を含む) および本総会の議を経て依頼する東京工芸大学教職員
    但し、運営は通常会員に一任するものとする.

第3章  役 員

第7条(役員)

本会運営のため次の役員を置く。

  1. 名誉会長  1 名
  2. 会  長  1 名
  3. 副 会 長  2 名
  4. 会  計  2 名
  5. 常任委員  若干名
  6. 会計監査  2 名
  7. 顧問、参与 若干名
第8条(役員の選出)

役員の選出は次により行う。

  1. 名誉会長は総会の議を経て東京工芸大学長とする。
  2. 常任委員は当期において通常会員より若干名推薦し総会にて承認する
  3. 常任委員は互選により会長、副会長、会計を推薦し、総会の決議を経て決定する。
  4. 会計監査は常任委員会の推薦を経て、総会の決議により決定する。
  5. 顧問、参与は本会の運営、発展のために会長の推挙により常任委員会の承認を経て決定する。
第9条(役員任期)
役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
なお、常任委員に任期中役員手当を支給する。