第4章  組織および機能

第10条(総 会)
総会は本会の最高決定機関であり、通常年一回開催し、本会の目的を達し、また、これに関する事項を審議決定する。
第11条(常任委員会)
常任委員会は総会の決定事項にもとづき、本会の運営、発展に必要とする業務事項、行事等を立案、計画、検討および実行する。
本会の議決は出席者の過半数をもって行う。
第12条(事務局)
事務局は総会、常任委員会の決定事項にもとづき、本会の運営、発展に必要とする業務を行う。
第13条(会計監査)
会計監査は本会の会計を監査し、会計担当委員は会計年度末において会計報告書を作成しその結果を総会において報告しなければならない。

第5章  事 業

第14条(事業)

本会は次に掲げる事業を行うと共に、本会が必要と認める事業を実施する。

  1. 社会的功績のあった会員の祝賀、激励、講演会等に関すること。
  2. 会員相互の親睦のための集会に関すること。
  3. 秘書等に関する調査、照合の研究、見学に関すること。
  4. 会誌、名簿の発行に関すること。

第6章  会 計

第15条(会費)
本会に必要な運営費は寄付金、事業収入、雑収入等をもって当てる。
第16条(会計年度)

本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月末日までとする。


第7章  会則改正

第17条(会則改正)
本会則改正の場合は常任委員会で検討し、総会の議決を経て決定する。

(附則)
本会則は、昭和57年 7月 6日より施行する。
本会則は、昭和60年11月18日より施行する。
本会則は、昭和62年11月14日より施行する。
本会則は、平成17年4月1日より施行する。