今まで委任状の扱いが不明瞭でしたので今回の総会での承認を得て以下の通り改正いたしましたのでご報告いたします。
・ 華輪会総会における委任状の扱い
華輪会総会における会員の議決権は、会員本人の出席と委任者を明記してある委任状の華輪会常任委員会への提出の場合を除き、華輪会常任委員会に委任されるものとする。
これは、華輪会会員の総数の増加にともない、総会への参加者比率の減少、出欠のご連絡の無回答、委任状の返信がないことが増え、総会開催の意義自体が不明瞭になってしまうことなどへの対策です。
一番重要と考えているのは社会的にIT化と言われるように当華輪会でもインターネット上のホームページの充実を進めています。年々増加する広報誌郵送費の削減やE-mailでの総会出欠連絡を実現するなどの経費削減対策としても有効な対策と考えておりますので皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
|